【経験談】育児休暇のベストなタイミングとは(お金目線)

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私は12月に出産を控えている、プレパパです。もう今から楽しみです!

それはそうと、育児休暇申請をする際に、いつからいつまで取るかなど、いろいろ悩むと思います。
基本的には、自分自身がどの期間育児中心で子供と一緒にいたいかで決めればよいと思いますが、育児期間の取り方でお金の面で損することがあります

本記事では、これから育児休暇を検討しているプレパパ、プレママ向けに、お金の面で損しないための育児休暇の期間の決め方について共有したいと思います。

結論としては以下になります。

  • 育児休業中の健康保険料、厚生年金保険料免除の条件を確認
  • 可能であれば、賞与免除がある期間に取得する

育児休業中は健康保険料、厚生年金保険料が免除されます

すでに育児休業を検討している方であれば、すでにご存じの情報かと思いますが、育児休業中、健康保険料と厚生年金保険料は免除されます。

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

引用:厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)|日本年金機構

健康保険料や厚生年金保険料は皆様の給与明細を確認したらわかると思います。

以下のサイトで自身の年収などを入力することでシミュレーションすることもできます。

税金・社会保険料・手取り計算シミュレーション(あなたの給料を入力してパッと計算) | 税金・社会保障教育

上記のシミュレーションでも記載されていますが、健康保険料標準報酬月額の10%程度(都道府県による)が負担金額、厚生年金に関しては18.3%が負担金額となります。
(これは事業者と折半して負担することになるので、実際はさらに半分の金額となります。)

大体年収500万円の方であれば、

  • 健康保険料:約20,000円/月額
  • 厚生年金保険料:約38,000円/月額

ぐらい。結構な値段ですね。
さらに、賞与支給時も健康保険料、厚生年金保険料の負担はあり、同様の掛け率の負担となります。
例えば、賞与100万円支給の場合は、

  • 健康保険料:約50,000円
  • 厚生年金保険料:約90,000円

となります。こちらもなかなかの金額ですね。

そして、育児休暇中はこれらの保険料の負担が免除となります。
育児休暇中は育児休業給付金がありますが、月額給料×63%なので、育児休業中の家庭にとってこの保険料免除は大きな援助になります。

保険料免除には育児期間によって対象外となる場合がある

育児休業中の家庭にとって大きなメリットとなる保険料免除の制度ですが、休業取得期間によって免除対象外となる場合があります。本記事のメインテーマはまさにここです!

月ごとの給料受給時の保険料免除と、賞与受給時の保険料免除で条件が違うため、それぞれについて説明いたします。

月ごとの給料受給時の保険料免除条件

免除条件は以下になります。

  1. 育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで
  2. 育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合

1と2、どちらかの条件を満たすことで免除となります。
1の条件に関しては、月末を超すように育児休暇を取得した場合は、その月末の月の保険料が免除となるということです。
そして、2の条件は2022年10月以降に取得する育児休暇が対象となる条件となります。
そもそも2の条件がなかった時は、例えば月内で20日間だけ育児休暇を取ったとしても、保険料免除の対象となりませんでした。
おそらく近年の育児休暇取得の推進の流れの中、より柔軟に育児休暇が取れるように、見直されたのだと思います。
この2の条件によって、月内のみの取得においても、14日間以上育児休暇を取得した場合は、保険料免除の対象となったのです。

文字で表現してもわかりづらいと思いましたので、1と2のそれぞれの条件での免除パターンと、現状対象外となるパターンを図で示しました。

条件2でも育児休暇期間が13日間以下だと、保険料免除対象外となりますので、ご注意ください。

賞与受給時の保険料免除条件

賞与分の保険料免除の条件は以下になります。

  1. 賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合

こちらも以下の図にパターンをまとめました。

つまり、賞与を受け取る月に育児休暇を取得して、1か月以上育児休暇を取得する必要があります。
ちなみに「1か月以上」というあいまいな表現については以下のリンクの説明がとても分かりやすいので、ご参考ください。
賞与の社会保険料免除を受けるための「1か月を超える育児休業」とは? | 社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタントBlog

まとめ

本記事では、育児休暇の取得期間によって、保険料免除の対象になるかどうかについてまとめました。

再度お伝えしますが、私自身は育児休暇をいつからいつまでとるかについて、第一優先自分自身がどのくらい育児に集中したいかという観点で決定しました。

もちろん嫁ちゃんの希望も聞きながらですが。

その中で少し日にちをずらすだけでも、数万~十数万程度お得になることが分かったので、今回皆様に共有しました。

是非、育児休暇の期間を考える際にご参考ください。

では!

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